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    小林武氏「地方自治ゆがめる安保~『沖縄病患者』の13年」

    [音楽] えっとまずですね私1番あの申し上げたい のはあの普及教憲法普及教員会それ自体 ですねこれについて少しえあの思うところ をあの申し上げて え皆さんのご意見伺いたいと思うんです けどもあの私はあの沖縄県つまり沖縄憲法 普及協っていうこのなぜ憲法普及というの が沖縄でえ行われてきたのかということ ですねそのことは大変大きな意味を意味を 持ってると思っております72年5月15 日のあのいわゆる期の直前4月にえこの会 はできているま丁寧にはよであります私は あの え勉強し後で後で勉強してあの つまり普及教が出されているものを後で 読んであのつまり勉強で知ってい るっていうあのことでありますけれどもま ともあれ復帰の直前にできているわけです ねでそれまではあの え沖縄にはあの憲法が日本国憲法が適用さ れていなかったとで日本憲法のあの思考は え47年の5月3日ですから従ってあの 27年間市販世紀以上ですよね27年間も 沖縄はえ憲法を持たない地域憲法のない島 であったというこれが事実ですよねでその 中でなぜこの普及運動が始まったのか そしてそれはどのような役割を担いまた それはどのような意義を持っているの かっていうことがやはりとても注目される し大事だと思うんですねあの沖縄の人々は あの憲法が適用されていなかったつまりえ 米軍占領機その時期をを通して通してです ね産まず頼まずというそれを通してえ憲法 を獲得するそういう願いそしてそのための 努力をなさなさっておりますこれ非常に 大事だろうと思いますね憲法のないところ でその努力をしているということです そしてそれはあのえ例えばこのあの私あの 憲法定長のこれはあの第5範ですけどこの これの中にも書かれてますけれどもあの え その努力と言いますかねこれとても 素晴らしいものですね例えばあの私はここ で3つばかりのあの事実を拾い上げてます けれども例えば琉球政府時代につまりまだ 復帰前の適用されていない憲法が適用され ていないその時期にあの憲法記念日を憲法 記念日をあの県のあの公式の祝日として 琉球政府は制定しているわけですねいや やはり驚くべきことですよね今から考えて も意付けを大きな意付をすべき事実だろう と思いますねそしてそれに加えて私の レジメではそれに加えて沖縄意見訴訟と 言われる2つの訴訟えこれはあの えこれ琉球政府時代ですけれどもあの せっかく当選したつまり県民の民意に 基づいてえ立法院議員になったのにですね なったのにえ米軍軍政府はえそれに対して え統制無効というあの措置をすく え領域政府に対して圧力を加えそして統制 無効になってあの訴訟に入るわけですね からもう1つはサマ訴訟ですあのサンマは え税金を貸すつまり課税対象となっている 魚魚ですねこの魚の中には入らない入って いないのにこのサンマの業者さんはそれに 対して税金をかけられたことに対する業者 さん側のつまり民衆の側の訴訟ですよねで これはあのいずれもあのえ琉球政府の裁判 所司法機関はあの民衆の側にえ利があると いうそういう判断をしたわけですけれども あのええ当時のえ米軍はですねこれは米軍 の裁判所の方に裁判のえ権限管轄権を移し て合意に移してしまうとそれに対する 大きなあの戦いがあのあるわけですね驚く ほどたくさんの団体個人多くの人々がえ それに対して抵抗してあの結局のところ あのその当時のあのフレ府国米軍の出して ました法に対してえ琉球政府側の裁判所 つまり民の裁判所がですねこれがえ審査を することができるとつまり今日でいう意見 審査意見審査の実態を持ったそういう権限 をそういう権限をまだ独立をしていない その琉球政府の裁判所が持つことになると いう実体的な内容内容上のそういう成果を 勝ち取るわけですよねでもう1つあげまし たあのあこれはすいませんあの裁判位相 事件の方行ってしまいました間違間違って 裁判位相事件です今説明しましたのはで もう1つはあのえ沖縄異見訴訟と言われる これはあのえっと1つはあの露見の問題 ですね当時の日本への磯あのえ の問題ですえそしてもう1つはあの え原爆の あのえ被害についての保証を えについてえ日本には日本の法律があると この法律の適用を求めるそういう訴訟です そういう訴訟ですねでこれはあのえどちら もえ訴訟が継続中にえ復帰というそういう 事態になりましたからえ裁判はそこで 終わるということになりますがあの私が 思うのはなんとですねこういう努力がなさ れているわけですね憲法がない憲法がない 持たないそういう沖縄の人々がえ 日本国憲法の適用つまりは獲得を獲得を 課題にして大きな努力をされているという わけですそこで憲法なき沖縄でこそ憲法が 生きているこれはこの中で書かれていた 言葉だったと思いますけれどもえそうした ことになりますであの結局はですねあの 沖縄のこの普及運動っていうのはあのその ようにして憲法を獲得しようということ そしてそれに加えて当時つまり1972年 のこの復帰の当時え復帰をしようと憲法の 元に復帰をしようとしたと願ったそして それがえそのような形でえ形の上で形の上 で叶えられたそのその祖国はつまり日本国 はですねえ憲法を住して止まないえ政府が 存在している住民どころかその憲法を憎ん でいる政府ですねその元での政治が行われ ている日本であったでその中でその中で この沖縄の人々は憲法の普及を主張する わけでありますだからこの普及は沖縄で 普及をするではなくてではなくてええ沖縄 からレジメにはこれを強調いたしましたが 沖縄から憲法の守護また実現これを普及と いう言葉で主教したこれが普及運動なん ですよねですからこのことをあのこの手帳 のあのポケット版あの最初はポケット版 だったようですけれども私はそれ持って ないんですけれどもあのこの後の犯にも あの え載せられている あの平 松さんと読むんでしょうかえ平当時の覇 市長による序文この自分は非常にあのえ そこを見事に表現するわけでこう言って おられます現実の日本の政治状況に憲法 精神を退治して退治してるわけですね日本 の政治状況に憲法の命を蘇らせなければ ならない とつまり憲法のの命を本土へ差し向けるの であるこういう意識ですねこれが不急運動 のまさに所言なんですよねこの新たな復帰 運動を憲法手帳をかざして開始するという 風にこの復帰の日えに出されたこの ポケット版つまり初犯に書かれているわけ ですでこういうことを踏まえてこれ私は次 のように言えるのではないかということで あの語業ばかりでまとめてみました次の ようにるのではないだろうかつまり沖縄の 戦後士は人々が憲法による保障のない状態 の中から頼みのない粘り強い努力でもって 1つ1つ権利を勝ち取った戦いの女児士で ありそれは世界各国の人民が基本的人権の 決勝としての近代憲法を獲得した歴史の 付加分の1部分をなしていると言えるので はないだろうかでこれは今日の沖縄の憲法 運動の骨格をなす特質であってそれは本土 には見られない本土には見られない沖縄の 沖縄の憲法運動の特質なんだろうと思い ますそしてそれを担う今日もなおになって いるものが憲法不及教であるという風に えあのあのまとめてみましたえそのように 私は認識しておりますでですからそのよう な給教でえ今日のお話をさせていただく ことができるのは光栄という以外にはあり ませんで私はあのそのえタイトルを地方 自治を歪める安保でサブタイトルに沖縄病 患者の13年と書きましたがこれはあの どちらも借り物でありまして あのあの地方自を歪める歪める安保という メインタイトルはあの私あの衆議院の憲法 審査会のあの参考人であのお話をした時 そのお話をあの琉球神法琉球神法がまとめ てくださってその見出しですあこれ ぴったりだなていう風にあの えあの憲法審査会自身はあの地方制度の あり方という風な非常に硬いあの言葉で あのえ話をするようにという依頼だったん ですけどもあのそれをえ地方自治を歪める 安保考えてる通りの通りのえ見出しであり ますのでこれをメインタイトルに使わせて いただきましたであの沖縄病患者っていう のはこれ皆さんあのえあの誤会もあるよう なんです けれど沖縄のフード病にかかった人とか ですねね あのはと思ってあのあなるほどそうだそう かなと思って思いましたがま私がここで 意味している沖縄病患者っていうのは あの沖縄にに向かう時に襟をたす人々なん ですよねあの大江健三郎さんと品川昌司 さんという2人のお名前をあの書きました けれどもま大江健さんは私説明するまでも なくえご承知かつどのような意味であの 大江さんが沖縄病患者かっていうことを すぐにご理解になると思いますがあの品川 正治さんは経済人ですえ経済同友会の衛生 名誉幹事のような何か非常にあの えあの経済会の中心の1人であった 亡くなられましたけれどもであの少しの間 でしたけれどもあの月に1度ほどご一緒 する機会がありまして沖縄についての話も 聞きましたでこの方はあのなんとあの沖縄 へ来る時にはあのなんて言いますかねあの 清掃してくるって言われるんですね清掃し て沖縄に来るとあの沖縄に何かの義理が あるのかあのそうした深い縁があるのかで はないわけですね沖縄と自分との関係です ね沖縄に対してエリをたすあのえあの私に ついてはそのようなあのあの人と比べる ようなところは本当に何もないんですけど もただあのあの人たちあのえっと私住んで いる今あのギノワ氏ギノワン区区ってのは アザあざと言った方がずっとこぴったり するようなあのそういうあの地域ですよね この安の人たちが僕に対して沖縄病患者だ という風にま言ってくださるわけですねで これはとってもありがたいあだ名でえその ままありがたく頂いてるんです頂いてるん ですであの重勝のという風に言われますの で最初僕はこの公演のタイトルに重症の 沖縄病患者っていう風にあの書いたんです けどあのところがこれはあの主催者の側で 優勝ははちょっとあのきつすぎるんじゃ ないかというあのいうことでであのあの このような形になりましたけれどもまそう いう非常にこう何かあの嬉しくなるような タイトルですどちらもあのえどちらもて いうのは琉球神法から頂いた地方自を歪め 安保という認識えそしてまた沖縄病患者と いう風なあだ名両方ともありがたいことだ ていう風に思っておりますであの今日は あのえああの沖縄病患者になって13年に なるんですけれども2011年の4月で その前の月 あの私はあのえ勤めていた大学をあの70 歳で定年退職いたしましたでその意味で 自由な選択ができる立場になりましてそれ であの一路沖縄に来たというそういう ところでありますでこのえ3月はあの いわゆる3.11東日本大震災の年であり ましてあの月でありましてであの私がやっ てきた4月たちは沖縄ではシミだったわけ ですね知らなかったですけどであの アパートも決めずにあのしばらくホテルで あの大変失踪なホテルであの2日過ごし ましたがその時にあの気づいたのはあの この被災の方がそれは大抵はお母さんと 子供さん方ですねあのお父さんの方はあの 仕事がきっと現地であるんでしょうねで もう本当に押てであのお母さんと子供方あ とあの一緒になりましてですねでその時 沖縄の人たちは非常にあの心優しいです あの被災された人々に対して あのそしてまたあの沖縄西はタイムスと 新法どちらもですねどちらももう20日 ほど経っているのにあのその時も一面 トップでした東日本大震災の報道が1 トップでした僕はその時に沖縄の優しさ ですね沖縄の人々自身が あの沖縄線の本当にアビ教官の地獄を 味わったあるいは直接には味わってない 若い人もそその経験をこの受け継いでいる そしてその後の沖縄戦後の米軍によるあの 人間の削減を根本から入林するえその長い 時期このこれの教訓もまたですねえ今日 共有されている沖縄の人々がそういう人々 はやっぱりあの被災あの自然災害での被災 の人々に対してあのとても優しいいうこと をあの私は強く印象を印象付けられたわけ ですであのそれから13年経ちますけれど もその13年間はあのオール沖縄の13 年間でありましたしちょうどでそれはあの 米軍の方はむしろどんどんえこの軍事的な 強化をしていくあの日本政府も政府もまた していくそれに対してしかし沖縄の沖縄の 人々はあの粘り強く抗っていくそういう 13年でしたですねでなぜ私があの沖縄に 来たのかっていうことですけれども沖縄に 来るあの同期は非常にはっきりしてまして あのこれは1959年ここに書きました あの当時石川市の宮森小学校にジエが墜落 をして単なる事故ではなくて事件と呼ぶ べき事柄ですけれども詳しく申し上げる 時間がないわけですがでその え事件でですね子供方が17人で翌日1人 亡くなりますので18人そしてあの怪我を した人は200人を超えるというですね でこんな風な不条理が不条理がですねなぜ 起きるのかっていうことを私その当時19 歳であの大学入ったばっかりでしたけれど もあの思いましたでそしてそれはきっと ですね沖縄の人々にこの背負わせるような 沖縄の人々だけに背負わせるような問題で はきっとなかろうとあの我々あるいは僕も 含めて含めてえ担うべき課題であってで あるとするならば あのこの辺りの決心は大変幼い決心です けどであるとするならば沖縄へ行かなけれ ばならないという風にいつかは行こういつ かは沖縄に移ろうという風にその時に思っ たんですねでこれ非常にあのあの幼い けれど もはっきりしたあの心あるいは心ざしで ありましたでそれがあのま大学での仕事を するようになってで50年あまりに立って あの具体化したというそういう事柄であり ますであの石川との関心関係はあの偶然 ながらそれからも深くてあの沖縄では配線 直後の文字通り直後の1945年8月から ですねあの沖縄資人会がそこで開かれて いるということをこれもこちらで勉強して 知って論文を書いたりあの自宮森小学校 事故で私はあの毎年 あのえっと追東会にあの6月30日です けども出席いたしましてであの1番後ろで あの3列してるんですけどももそれが 終わるとあの石川岳に登りましてでその 石川岳の麓に青少年の家がありますでなん とですねその青少年の家に隣接して今回 ですねあの陸が陸上自衛隊がえ訓練場を 作るのだおよそ考えられないようなところ ですねご承知だと思いますがこんなところ に作るのかていう風なあの え軍あるいは軍事の応募をもう如実に見る ような感じがいたしますね何かそういう縁 が石川とはできましたその後あの太田知事 の時代にあのいわゆるあの代理署名拒否 あの1つ1つ内容を言いますともう全く それで時間がなくなってしまいますので 申し訳ありませんあの項目だけでえお許し ていただきたいですけどあの代理署名拒否 のえ訴訟ねで私はあのまだ本土名古屋に おりましたがあの え非常に給を要する訴訟であったようです ねま風雲急を告げるような勢いでえ訴訟が 進んでいたことを感じましたつまり私に ですね大晦日の日に電話がかかってきて 弁護団の方から電話がかかってきて5日間 で意見証を書いてほしいと言われましてで 私はいと言うんですねで5日間でで書き まして あのちょうどお正月なんですね大晦に かかってきましたのででその翌日6日の日 に名古屋に取りに来られてあの無事提出し たといういうことで私はあのあのその時の ことをとっても強く思あの思ってますあの 思い出という異常にあの沖縄と あのどう言いますかあのこの神の廃材 みたいにしてえ沖縄から私にあの仕事を 求められたんだという風にその時思いまし たですねで あの え住んでますのはさっきあのギノワと言い ましたけどもあのそのそこにあのさ住まい アパートですが住むことにしましたのは 理由はこれもはっきりしていて2つあるん ですね1つは基地の近くに住みたいとで あのおあの外から来た人間ですね私など 沖縄沖縄のの方々これはもうあの基地なら ば基地から離れることができない私など 離れることができるわけですねこれ大きな 違いだと思いますけどでもそうであるなら ばあのむしろ基地のできるだけ近くに 住もうとこれが1つですでもう1つはあの え法律の勉強をあのしなければならない 立場なだなんですが本はたくさん持って くることができなかったです沖縄へそれで あの大学の図書館をあの頼りにするという 生活になりましてあの法学部を持っている 大学え琉球大学と沖縄国際大学えそこに 自転車で行けるところにあの住もうという 風に思いましてでそれであのギノワ氏あの ギノワ区というのがあの決まったという そういうあのことがあってあのこれも ずっとそれを続けていてあのあの ありがたいことでありますこれがまあコの すかかワンルームっていうあのですけども まそう思いましたですねあこんなところに 住むことになるのかっていう気持ちがあり ましたですけどもでもそのワンルームに今 もあの変わらず住んでおりますがあのいい のはあの唯一メリットはあの東中が見え るっていうですねで私あの京都の盆地で あの生まれ育ってますのでも海が見え るっていうのは本当に あの幸せなことですであの僕のその アパートにも望洋学ぼというあの名前を つけて住んでいるという次第ですでそれは あのえ見見はるかすという感じですねで しかし下を見ればこれはふきがあの見 にくい姿が見えるわけででこの不満基地は 13年も経ってるのに1mmも動かない私 はきっとあのふ地がなくなった沖縄を見て 帰ることができるってい風に思ってました けれどもえ相手は1mmも動かないあの 沖縄の民衆の課題の本当に大きいままだと いう風に思いますねあの地域から沖縄を 考えるあのローカルに身をおいて グローバルに考えるちょっと格好よく書き ましたけどやっぱり歴史を決めるのは民衆 だ民の力っていう風に書きましたけれども これ権力ではなくあるいはえ富の力では なく財力ですねでは なく民が民衆がですね歴史を動かすいう ことですねあの非常に自然な形で私はあの あざあざという言葉言いますけどあのギノ の人たちはアザギノのことをジノンという 風に言ってギノのことは脳と言わない とてもこれも面白いですね非常に愛着な ある脳というのは技の言葉としてこの人々 たちを通して私はあの日々あの感じている ところ ですそれからですねあの私はあの えあの憲法をあの勉強しておりますがその テーマの1つとして地方自治ですねこれも え憲法の領域の中の地方自治というのは あの研究テーマですでそうであるならば まずこの自治会を尋ねなければならないと で自治会の扉をノックいたしましてで会員 にあの入りましたそしてまた自治会につい てあの木野今度は市市役所の方でもま いろんなあのことをあの文章を調べさせて もらったりいたしましたでそこで感じたの はこれ皆さんどうでしょうか私が感じたの はですね沖縄の自治会っていうのは とっても特別な性格を持っているとでそれ はですね地方自地方の趣旨に反している わけです反している 反しながら地方自治を支えているという ですねそういう私のあの自治会感ですあの どこが反しているのかあの地方次地方は あのご承知のことで口はった言い方です けれども あの行政の末端組織であってはならないと 書いてるんですね大変この地方自治法の その規定はその通りだと私思いますこのの 理念はあの正しいという風に思います けれども沖縄の場合にはあの行政の末端 隠れてそうであるどころか堂々とですね 行政の末端組織であってしかもえそれを どんどんこう強めていくというですねそう いうようなあのえ性格を持っております これギノワの話です回避はあの私京都で 生まれ名古屋で仕事しましたが あのそのような都市ではあの本当に名目的 な会費ですあの1000円これ年間ですね そして役員と来た日にはあのなんとか役員 から逃れようとする努力ばかりですあの私 の妻でもそうです順番が回ってきたらどう しようということで相談するようなそんな ようなあのあのまなんて言いますかねもう あまりこう関心もないしあの自分のところ へ近づいてほしくないような組織ですね 法律は立派だあの地方自治法のあの自治会 定義は非常に立派だけれどもあの内容は今 言ったようなことだであの沖縄はそうじゃ ないわけですね会費はあの百円これは月 です月ですから年間ではあのかなりの額 ですねしかしこのそれ以上の活動をあの やってますそれを通して実際には実際には 行政の の末端だろうけれどもでも行政の末端とし ての仕事をしながらそれを通して自治が 育っているというそして私はあのえその 地域民衆そして平和というものをあの研究 の原点にしようと思いましたのであの ちょうどあのコロナの時期が3年ほどあっ てあのその間あの自分があのま少しずつ 書いていたような論文をあの本にまとめよ と考えて本に当てましてでこの2つあの1 つは沖縄憲法施行からもう1つはあの平和 的建造権の展開というこれをあの2000 年と2001年にあの え交換いたしましたであの沖縄憲法施行の 方であのまあのこ題名の通りのような本 ですけれどあの出発点にしましたのはあの 実は宮島忍刀勢廃止の星願運動ですねこれ はあの沖縄へ来てからすぐに宮古島の人 からあのこういう歴史があるんだという ことをあの聞きまして私はそれに感動 いたしましてえ少し調べて え あの民衆の 力そしてその人たちがその人たちがあの 明治憲法大日本帝国憲法ですねこの旧憲法 旧憲法の非常にこの貧弱な権利規定なんだ けれどもしかし正眼権という憲法上の権利 を行使をしてですね見事に見事にこの人統 税というこれまでこれまで島の人々を中止 にして沖縄の民衆を苦しめ抜いてきたこの 忍刀税の廃止を勝ち取るというですね まさに感動の女児師ですよねあのこれを私 はあのえあの私がかけることはせぜその 西岸権の側から西岸権の側からどのように この青眼権を活用したのかっていうそう いう論文にしましたですからやっぱりこう いうことは沖縄へ来て初めてあの考える ことができたかけることができたという ことであのありがたいことだという風に 思ってますから平和的生存権の展開って いうのがもう1つの本ですけれどもこれは あのやはりあのあの平和を私はあの武力で え獲得するようなあの考え方を今の公権力 の担当者たち持ってますけれどもそうじゃ ない武力に占ない武力によらない平和です ねえそしてその中でも平和的生存権いう ものの重要性そして当時あの今もそうです けれども安保法制意見訴訟が沖縄も含めて 開されていたその中での平和的生存権論 こういうものをこの本の中に込めまして あのえけにいたしましたそれからあのこの あはあのえ実はあの無料であの憲法講座を 持ちましてえ身近な憲法法律学習会って いうあのこの私はあの憲法講座っていう風 にあの言ったんですけどこれもあのまあの 人が身近な憲法法律学習会だという風に 言わ言われてこんな風になったんですけど もこれはあの毎週土曜あ各週の土曜日に あの開いて数年間行いました私はあのあの あえて強調いたしますけど無料にすると いうことの意味を実は沖縄で感じたんです ねどうでしょうか皆さんこれ非常に大事な ことだったと今でも思ってますあの本土の 大学ではあの土用講座というものがあの あのいろんなところいろんな大学で開かれ てましたでそれはあの働いてる人たちは あの今のような宗宮2日製ではなくてあの 土曜日も仕事があったただ土曜の午後は 反動なんですねこの土曜の午後っていうの はだからものすごく大事な働く人にとって 大事な時間だそこに大学が学問を提供した わけですね無料であの学問というのは心理 の探求が本質だとであるならばであるなら ばその学問の本質から学問っていうのは あの権力の事事情下部ですねになっては ならないあるいはあの財界あの筋力に奉仕 するものであってはならないでそれは民衆 のためのものだと学問というのこれ本質な のだといろんなあの立場からではなくて 学問の本質からくるのがそれだという風に 思いましたのであのこうしたことをやって それであの多くの方々が応じてくださった んですね私はあのそれは空回りすると思っ たんです最初あの呼びかけてもあの応じて くださらないそんな風に思ったんですけど もあのそうじゃなくてあのそれは実はです ねあのその後あの沖縄の特に技能湾の空が あのアメリカ軍のあのえ横暴なあの軍用器 運用によってあのいろんなものが落ちて くる軍用器それ自体また部品が落ちてくる そういう危険極まりない空になった時に なんとかこのギノ湾の空を平和な空に しようというそういう市民運動市民の運動 しようという声が起こってでその母体に この運動の母体になったんですね学習会が 母体になりまして学習会がていうよりも すいません学習会に参加されていた方々が 方々がこの運動を支えられたということに なって本当に良かったという風に思うん ですね大きく3のところですここに米軍の 加害からあのそれからいろんなものを 落としてくる取り分けてあの他のあの事故 事件もありますけれども取り分けて空から の加害からの住民保護と自治 体これを課題にしてギノ湾のあの平和な空 を守る条例というものを正眼によって実 しようという運動でありますで あのこれはあの実は一ぱい1にまみれた つまり負けた運動なんですけれどもあの今 でもこの運動は正しかった正しかった負け たけれどもしっかりした土台を築いてえ後 についだっていう風にみんなでそのように 総括しておりますでどういう運動であった のかあの私はま理論的なあのま理論っって いうのもま理屈の面を担当したわけです けれどもあの 条例それから星願これを2つの柱にいたし ましたであの条例は地方自治体の最高の 放棄ですえそしてそれはあの私たちこの 場合私たちというのはあの憲法や地方自治 を研究しているものたちがというぐらいの 意味ですけれども私たちが考えるところ あの法律と法律と法のレベルにおいて同格 のものであってえ条約安保条約やあるいは 地協定これも条約ですよね協定という名前 の条約これとも否を取らない互角に戦える そういう法的な 資格法的力を持った方形式だという風に 考えで条例を作ろうという風にですね考え ましたこの1つの項目はあのこれ自身が あの1つ1つが1時間ずつかかってしまい そうですのであの見ていただくだけに いたしますけれどもそんな風にしました そしてこの条例を作るのはあの地方自治体 の中でも理解なんですよねこれご承知です 首長ではなくて議会なんですところが皆 さんの自治体ではどうでしょうか あの議におきましては あのギノ湾市議会が作った条例はたった1 つなんです驚きましたで私はあのあのこう いう運動する時に調べなければならないと 思ってこれまでの条例を全部見せてほしい ということで議会に行きましてで山のよう に出てくるだろうとで毎日市役所へ通って あの勉強しようと思いましたがきょとんと されるんですよね議会事務局はきょとんと されてあの総務会行ってくださいっていう わけで総務家とは何か知事部局です知事部 局ですよ要するに知事側から提案されてる わけです一見を除いて全てで議会基本条例 だけこれは議会が芸がを出してそして審議 をして議会が制定しております他は知事 あるいは知事失礼市長あるいは市長部局側 の提案ででそれをそれを議会が制定する 本当にですね議会が議会足りえていない わけですねそれで私はこのえ空を守る条例 を作るということは議会を活性化すること になると本来の議会の姿にするる議会の ルネサンスですねそれにも役立つことだと いう風に思いましてまず条例で条例という 形で進めていこうとそしてえそれのえ 私たちの運動を支える権利は正眼権に 置こうと尋常ではない尋常っというのは これは法的には非常に未熟であのあの十分 な法的構造を持っていないそれに比べてが っていうのは権利でありますどういう権利 か憲法上の権利であります明治憲法でさえ さっき申しましたようにあの古いあの ところをいっぱい持っていた明治憲法で さえ星願権というのは置かれておりました で現在の日本国憲法は輝くような形で16 条で正眼規定を置いております星願権規定 を置いております従いまして星願法でそれ が具体化されていてそして各自治体で星眼 の規則これが詳しくどの自治体も定められ ているっていうですねだから私たちが市民 が正眼という形でこのえ定期をいたします と軽くは扱えないわけです軽く扱えないえ あの例えばそこではあの差別は星願をした ことで差別をされてはならないとか あるいはそれに対しては誠実に扱わなけれ ばならないとかという義務がこの法体系の 中から出てくるわけですねですからこれで やっていこうとでえその他いろんな工夫を いたしましてあの政治的立場を問わず リノア市民が全て平和な空を守るという ことで一致しうるものをえ私たちは作り ましたましたという言いきれる自信があり ますけれどもえそれがえ知りとけられたの はえもっぱら政治的にですね政治的にしけ られたあのギノ市議会のえ議席の中の政治 的な状況で仕付けられたということであり ますがこれは後にも残るあの事柄であり ますであのえこういう風な沖縄の状況を あの生み出している安保の問題に入って まいりますえっと4のところに安保条約の ところに安保体制のところに入ってまいり ますスターマークつけてますのはあの安保 体制の定義は私の定義ですけど日米安保 条約を記述とした対米従属的な軍事的政治 的基本体制まごく普通の定義の仕方ですで それに対してですね皆さん3ページの方で は真ん中からちょっと下ですけど2があっ てそこでは安保三分書体制安保三分書体制 っていうこういうこういう風な言葉の使い 方をしてますこれは何かまあのちょっと私 の勝手な造語のところもあるんですけれけ もそうであるかゆえにきちんとした定義を ここでしてますこの星印をご覧ください それはですね安保三分書体制とは何かって いう定義ですが安保法制つまり2014年 の各院決定と15年の法の成立による集団 的自衛権の行使容認これを前提としまして 適基地広域能力政府の有反撃能力の具体化 を定めた安保3文章これは昨年の12月 16日各院決定によって形成された軍事 体制ですで私安保体制と言います場合には 政治的な軍事的な基本体制という風に かなり大きく掴んでますそれに引換え安保 三分書体制って言いますのはこれは軍事 体制ということで納めてますつまりつまり 安保三分書体制っていうのは安保法制の中 の今日の局面における法制なんですね だから現在の安保法制がこれが安保3文書 体制だというそういうそういう理解の仕方 をしてますのでえすいませんがちょっと 勝手なあの言い方ですけれども えそのような理解をしておりますでその 安保三文書体制という形で展開している 安保法制これこそですねえ沖縄にも え様々な最悪をもたらしている現況である とそしてまたえ今の司法え辺裁判がそうで あります司法を歪めに歪めているえそれの 大元がまた安保体制であるという風に私は 見てますのでえそのようなあのお話を残り の時間で申し上げ ますまずですね2ページの下ですけれども 国に重ねる司法をもたらしているのは安保 だで例として1つは砂川事件国賠訴訟を 取りましたこれは最近のあの判決なんです ねで砂川事件自体は1959年1959年 の判決ですので本当にもう古いえわけです がま私などが大学に入った頃っていうよう なそんなふさのことですがでここではです ねあの米軍基地ですあの今はあのえ本土に は本当に米軍基地少なくなってますけど 米軍基地の拡張工事に反対する人たちが あの安保条約に基づく刑特別法日本の警報 よりも特に重く基地に対する犯罪を重く 罰するそういう法律によってあの逮捕を 起訴された事件でありますでこれが裁判と なりまして東京地方裁判所のえ伊達昭夫 さんという従って伊達判決と言んですが このあのえ東京地裁はですねなんと日本に 駐留するアメリカ軍つまり中流アメリカ軍 は憲法批判であるとなぜか日本国憲法9条 2項は え武力この武力に当たると従ってアメリカ 軍アメリカ中流軍っていうのはこれは憲法 に違反するで憲法に違反しているものをえ 定める安保条約は意見の条約ですから無効 だとですからその元にある刑事特別法も またまた人々に適用することができない 法律となって従ってえデモ更新をして逮捕 された人は無罪だというこういう風な判決 ですねでこれに対してこれに対して政府は え驚き え途中の高等裁判所を飛ばして最高裁に あの上告をしで最高裁は東京地裁判決を 覆して覆してですねそしてよく言われる 統治行論というそういう判断をいたしまし たただあのこの統治行為論というのはあの 高度に政治的な問題というのは裁判所を 判断しないのだというとても誤ったあの 論理ですけれどもでも裁判所はですね最高 裁はあのそこに一見極めて明白に意見 向こうでない限りはという両法をつけまし てで結局は最高裁はアメリカ軍は一見 向こう一見極めて明白に意見無効でないか どうかの審査に入りましてそうではないと いう判断をしてアメリカ軍に住みつきを 与えた上でその上で東京地裁判決を覆すと いうこういう風なえ判断を最高裁がいたし ましたでそこでこの言わばあのピリオドが 打たれたかのようであったわけですね ところが反世紀経ってアメリカの側が公 文書公開をして裏側がて明らかになった わけですねそれによればなんとですね アメリカ側からの働きかけが強くて当時の え中米大使えダグラスマッカーサー2世員 がえ日本の側の最古裁の長官は田中 孝太郎あのえ小方学者でありましたけど あるいは国際法学者でありましたけど彼を え彼との間で密談をいたしましてですね そしてこれをあのなんとですねまず跳躍 上告つまり交際を飛び越すんだそして 上では大法廷で扱い大法廷は全員一で一新 判決を知りとけるという結論を全員位置で 出すんだとそしてその結論の出し方 は流付きの統治行論だ要するに判断とその 手順の隅々までですね西米が密を密談をし て合意をしていたこれが明らかになりまし たそこで当時の被告の方々がこれがですね 当時 の私たちが受けた裁判はえ正当な裁判では ないんだとえ公正な裁判を受ける権利を害 された憲法32条これをですね主張いたし まして損害賠償の請求を行ったわけですね これは当然に勝つだろうとこれはあの いわば安保自身の合憲意見の判決では判断 を求めてるわけじゃないわけですよねそう じゃなくて裁判所としても最も判決出し やすいこの裁判の是非構成であるかどうか ということでありましたのにあの裁判所は あの実に簡単に訴えを知りとけております 東京地方裁判所ですね私私はあのその中に やはりこの司法が安保によって縛られて いると徹底的に縛られているという姿 を見ましたま少なくとも強く感じましたで 2つ目の例としてあげておりますのはあの 安保法制権ですけれどもえこれもあの本当 に時間がかかってしまいますのであの安保 法制研全国で沖縄も含めて全国で行われた あの理論的にもあの多くの優れた弁護団が 力を入れたそのような隙間のない理論構成 をしているそうしたものであるにも関わら ずどの裁判所もこれを知りとけその知り とける理由はえ先han一立同行異国 つまりコピペの判決を出しているという1 つだけ例外がありますけれども先代交際だ と思いましたがその1つの例外もあの訴え を知りとけるそういうあの判断をこのして いるわけですねああの1つの例外以外は 憲法判断に入らないごめんなさいあの憲法 判断に入らないていう判決ですで1つだけ が憲法判断に入ったわけですけれどもそれ は憲法判断に入ってそして知りとけている というほんで他に私はノコ裁判もまさに そうだとまさにそうだと結局は結局はこれ を扱った最高裁もそしてまた大執行判決を した福岡高裁なしもこれもですねえ安保に 縛られ て判決をしているということですねあの ここにはあのたくさん努力をされたえ弁護 士方も含めておられましてえ ご意見をそれぞれお持ちだと思います けれども私はやはり安保と結びつけてこれ の問題も考えておりますさらにあの石垣の 住民のこれ住民訴訟ではなくて石垣の住民 のたった3人なんですけどしかも若いえ 女性が1人男性が2人3人の弁護あの原告 団の訴訟でこれは私もあのちょっと応援し てますのであのよく分かるんですけれども えこれはあの石垣にあの自衛隊のこれ自衛 隊問題ですけど自衛隊の基地を作る時に 作っていいかどうかのまず反対ということ ではなくて作っていいかどうかの住民投票 をしようではないかというこういうこの 運動でその運動が実りまして条例ができて その条例に基づいて本当は住民投票し なければならないのに主張はしないという ですねこれを訴えてる判決ですけれどここ でもここでもですねあの裁判所の文句は 開かません開かれませんあの最近の2つの 判決ここに書きましたけれども8歳去年の 5月の判決はなんと法を訴求させるこれも お気づきですけれども近代法は近代法は その作られた法律は将来に向かって今から 将来に向かって適用されるわけで訴求遡っ て適用することはないわけですよね例えば 今日私たちはこういう集まりをしているで これが あの1年後にえ大変こう独裁的なあの国家 にな日本が国家になって法を訴求させる ような法律を作ってそしてあの10人以上 集まる時には集まる時には警察の許可が 必要なんだという風なそういう法律を作っ てそれを1年前に遡らせるということに なりますと私たちはどんな目に合うか 分からないだから近代法はそういう訴求の 適用を特に刑事法に関しては絶対に禁止し てるわけですよね禁止してるわけです ところがあのこのえ裁判所はあのその条例 をその条例の住民投票の条項をあの死が 削除しただから今も削除されてるじゃない か削除されてるものに基づいてあなた方は 訴えることができないんだという風な本当 にとんでもない理屈を立てましたもう1つ のつい最近の3月10日はこれは地方自治 体のあのえ統治構造は間接民主主義が原則 なんだとだからえあの例え条例があっても 改めて改めて議会が投票の具体的な条例を 作らないとえ実際にはあの住民投票って いうのは行われないんだという地方自治は 間接民主義だていう理解は誰も取らない ですねえ国政は間接民主義です理解を通し て我々は国政に参加すると憲法自身が間接 民主義を宣言してますがその中で地方自体 は直接民主主義リコールとか イニシアティブとか直接民主主義をこれを ですねあの大きく取り入れた間接民主主義 否定しておりませんけど大きく取り入れた そそれはもう常識ですのになんと裁判所は 間接民主義だからあなた方の直接民主的 訴えは遠慮しなさいというこういうやり方 ですね私は軍事問題となります と米軍でも自衛隊でも自衛隊も結局は米軍 と言っですそうしたものとして安保条約 あるいは安保体制というものがこれがです ねこの裁判所を縛りに縛っているえ司法は そこから一歩も抜き出すことができない いうことを感じているわけです安保三分書 体制がどういうものかということを適地 攻撃能力とかそれから日本列島特に男性 諸島の要塞化ですとかあるいは会見動向 ですとか書きましたえ結びに入りますえ どうすればいいのかやはり私はあの安保 条約をあの終了させるとあのえいうことが 問題 を根本的に解決を しいわば政治的な現実的な見通しを持った 形で解決できるとそういう風に思っており ますあの根本的に解決できるっていうのは 安保体制が日本の統治機構統治の構造の中 で憲法の上にありますからだからその構造 を変えるっていうのは根本的になるわけ ですけどあの えあのスムーズに平和的にっていうのは どういうことでしょうかそれは安保条約 自身を使うってということなんですつまり 安保条約の第10条安保条約は永遠のもの だていうことを言うことにしていないわけ ですねえそれどころかえ190060年の 現行南保条約は10年間は固定の期間です え帰ることはできないどちらもですね どちらもて当事者は日本政府とアメリカ 政府どちらも変ることはできないけれども 10年経てばですね10年経ちました 1970年で10年経ちましたそれ以降 は当事国両当時国のどちらかの政府が相手 国政府に対してそのを通告すれば通告して から1年後にですね終了するとこういう風 になってるわけですねこれ大きなことだと 私は思ってますえこれにいつも目を向ける べきだと思っております何かえ暴動を 起こしてえ実力 で動かすという風なことではなくてそうで はなくてですね見事にですね合法的な方に 基づく形でですね終了の道筋がついてこれ はなぜかっていうことです私が思うに あの日米安保というのはもうこれは基本で 動かしがいものである人によればこの永遠 のものだと不変罪ま不変的の文化財の罪 ですね普遍罪だなどという政治家もいます けどもえこれは愚かなことで安保条約を 結んだ人自体自身がそう考えていない つまりつまりですねこのようなえあの通告 をし自動自動的に1年経てば終了という こういう規定を置いているということは 安保条約は必要枠だと考えてるわけですね 必要だとしても必要だとしても良いもので はないとできるだけ早く歴史の崩後に入れ てしまうべきものだという風に考えている わけですね大きな歴史の流れからえば私は そうだと思いますなんせ国と国とが軍事 同盟を結でしかもその同盟の結び方が対等 ではない従属的だこういう条約というのは これはですね決してですね長く歴史的に 続くものではないだからあのえこの日本で もあの最近ではこの安保条約を終了させ るっていうことは何か非常な少数の意見の ように受け取られますけれども70年 1970年代え あのちょうど私の世代から言えば20歳代 なんですけれどもこの1970年代におき ましてはですねあの野党はあ例えば安保 条約の覇気と言ったりあるいは廃気と言っ たりあるいは解消と言ったり言葉の使い方 はそれぞれでありましたけれど安部条約は あってはいけないものだということが前提 でありましたですね 自衛隊は違いますよ自衛隊については別の 議論ですだから自衛隊はこのえ存在をして るってことを前提とした上での安保条約の 扱い方ですけれども今でもそういう議論 っていうの十分成り立つと思いますねで 自民党はどうだったか自民党の中でも え日米の関係を平和的で対当な関係に しようというそういう声は有力でありまし た現在でも 自民党の中でそのような政治家はあのおら れると言いますかですねえ見出すことが できますですから決してこれ非常識なこと でもあるいはいつまでも少数の立場である ものでもなくこの我々がよく考ええそして え日本の将来をあの考える考えるえ偏見を 取ってあの考えるなればあの開かれてくる 将来であろうという風に私は思っているん ですえ原点になるのはやはり憲法 上中流米軍は意見であるとこの判決ですね これは先ほどのような形で司法の過程では 知りられましたけれどもしかし憲法の理解 においては今もあの強い正当性を持って ますむしろこちらの方が憲法会社校にに おいても価値のあるものですですからここ を原点にするいうことが私たちはできる だろうと思うんですねでこのようにして 安保条約の廃棄をえ考える同時に 私たち市民私たち自身はあのどのように 考えるのかこれ私次のように書きました下 からあの1/3ぐらいのところですあの真 に全世界の国民の命を守りというあのそ ですけれども私はあのやはり武力によら ない平和武力によらない平和こそこれこそ ですね人間の尊厳を守る国民の命を守る その道だという風に思っておりますえその ためにえ私たちが取る手段はこれはですね えここは随分意見が分かれると思います けれどもあの私のていうことでお許し ください私の考え方はこれは能力不 自のえ抵抗であるという風に考えるわけ ですもう少しあの深く議論しなければなら ないあの問題なんですけれども え誹謗力不復有これはあの特に沖縄の場合 にはあの強いあの歴史上の根拠を持ってる と思うんですけれどもあの特に沖縄へ来て 私はそのように考えておりますあの大体お 話があのえお話をすることができまして 付け加えをあの2点だけいたします あの吹き吹きというところですねあの私 あの今でも迷っているあのあるいは心残り であるあのことがいくつかありますその うち2つだけ申しますと1つはあのオール 沖縄のあり方ですねでオール沖縄私はあの とても大事でとてもどころか絶対にと言い ますか大事なあの統一戦線のえ仕組みで あるという風に思ってるんですねでただ ですね選挙の時だけ動いてるようなそう いうことを私は感じますで選挙の時だけ 動いても成功するのはそれは民衆の平和の 意識が強いからですこの民衆の平和意識を これを選挙ごとに呼び出して こういうやり方は間違っているもっと日常 的にですねオール沖縄をオール沖縄を もっとですねこの え優れたと言いますか え内容から言いますと私はもっと学習をし て学習をしてですねどこで私たちが統一 するのかっていうことを深めなければなら ないでオルナあのあの統一の原点はあの 2013年の白所ですよねえオスプレイの 配備まだ配備されていなかった配備撤回 そして不基地の不基地の撤去そしてえ県内 に新しい米軍基地を作らせない辺のこと いうこういう名刺は出さずにこの3点が あのオール沖縄の団結点非常に賢い団結点 ですね小長さんの言っていた原6分目それ を文字通り言葉にした団結点だと思います けれどもそこに待っていてはいけないわけ です今どのようなところで私たちは手を 結ぶのか団結をするのかということを深め なければならないで深めるのはやはり オール沖縄というところで勉強しなければ ならない学習しなければならないと思うん ですこの学習を怠ってきたのではないか 選挙の時だけ動いてるのではないかという のが私のあの1点目ですそれから沖縄独立 論への懸念がありますがこれはもうまた 大きくなりますので一言だけ言えばあの やはり安保条約の体制から抜け出すという ことを前提にした独立でなければ独立の 意味はないという風に私は独立論それ自体 にはあの大きく共鳴するところがあります がしかし安保抜きの独立論というのは空気 だという風に考えておりますえ私はこれ からもえ皆さんあののお許しが得られれば あの民衆の1人としてえ沖縄の将来にあの 関わりたいという風に思っております どうぞよろしくお願いいたしますご清聴 ありがとうございました

    2024年3月18日に沖縄県那覇市にある教育福祉会館で行われた小林武氏(沖縄大学客員教授)による講演の模様をお送りします。

    4 Comments

    1. ALSのヒロ
       日本国憲法の平和への願いには、賛成だが、台湾有事や朝鮮内乱の際に、米軍基地のある沖縄は、戦場となる可能性が高い。憲法は、戦争の際に、沖縄を守ってくれない。沖縄は、再度、本土の盾となり、戦争の犠牲になるかもしれない。太平洋戦争の際、沖縄は、本土上陸の予行演習、本土決戦の盾の役を演じた。また、同じ愚を沖縄に味合わせるのか。安保の体制をやめ、その代わりに、どのようにして、いき縄を含め日本を守るのか。具体案が必要です。安保体制に代わる、米国、中国、北朝鮮、ロシアとの外交戦略、を具体的に構築すべき時です。代案のない主張は、高校生のレベルの思考です。現実的な具体案を早急に考案し、提案しなければ、また、それが、学者の義務です。

    2. 河野太郎は三極委員会のアジア太平洋メンバー
      竹中平蔵はCSISの日本代理人
      麻生太郎はCSISの会議で日本の水道は全て民営化するとか言うてるし
      コロナ〇クチンも水道民営化も大元はCSIS、これもう詰んでませんか?W

    3. 「沖縄病患者」のあだ名を好む程沖縄に取り憑かれた表現の真意はりゅうきゅうと沖縄の歴史とその思想精神伝統文化に共鳴したというよりより琉球沖縄人の思想精神の持ち主ではないかと思いました。琉球沖縄の風土にはその志を持つ者を強く引き寄せる自然の摂理が存在すると思うのです。小林武氏のちむぐくるには琉球沖縄の歴史が宿っております。本当にありがとうございました。

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