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    【対向車線が渋滞停止中は一時停止義務なし!?】その判決内容とは?【ジャッジメントvo1判決内容】

    はいじゃあジャッジメントっていうことで ま前回ね動画の方でちょっと説明をしまし たあなたのこの最判どう判断しますかと いうことですよねまこれちょっと好評で あれば続けますがま好評ではなければやめ ちゃいますということでまその内容として はまこういう状態ですよねいわゆる オーダー歩行者と妨害と違反というような 部分に問われるのか問われないのかという ような内容でま今はね揉めている内容に 近いま反対車線が渋滞で停止中の車の間の 横断歩道から子供が駆け出してきたところ でボンとぶつかったというような事故なん ですけれどもま事故の内容というのはま 前回の動画見ていただければ分かるんです けれどもまこういう状況になっております で当時のね道路交通報というのは道路交 通報38条は当時こういう感じになって おりますで現在の道路交通報38条は こんな感じになっておりますちょっと内容 の方というのはね改正をされているという 状況があるので現在の方がま法律の上分の 長さとしては長いま若干内容が変わって おります特に変わってるのは第38条の第 1項の部分というのはここの部分左側部分 と限定をされていて第38条の今の現状の ものというのはそこの部分が限定をされて いないとだから限定が外されたということ はま右側の方もというのが絡むのが現在と いうことですね自己当時はこちらのま古い 方になりますで第38条の第2項の部分と いうのもありまここの部分交通整理に行わ れたいま信号交差点ではない横断歩道の 部分になるのでまこれはね現状と同じなん ですがま現行のルールと違う部分はこの その手前の直前で停止てる車両等がある 場合においてという条文が現在ありますが 当時はありませんまここら辺の微妙な使い 方ですよねまここの部分がちょっとねま 現状揉めてる内容のところで1番 引っかかるところなんですがま実際の裁判 の内容ですよねまここの部分ドン守分と いうことで現判決を発揮するということで ま維新は無罪だったんですがこれ2心で 有罪となりましただから一心判決は無罪 だったんですよね無罪ということは被告の 考えが認められたということこの走ってい た被告右からで飛び出してきた子供4歳の 男の子というのを注意する義務はないと いうことなんですよねそれが当時のルール という部分のまこちらの左側部分に対して は明らかにいなかったという主張が通った ことによって地裁の方の判決は無罪だった んですよねでこの検察側の方が控訴した ことによってまこれが破棄されたとだから 被告人の方というのは金庫4年の執行猶予 1年というような判決が出ておりますま 内容としてはねちょっと長くなるんです けれども本件控訴の趣旨としては東京公憲 のこちらの方の検査検事の控訴主意書ま これに対する答弁ということでま弁護人が という風に書いてあってま所論としては現 判決は被告人に対する業務所出知識の控訴 事実に対し道行法38条1項の規定の収支 を根拠として注意義務を設定本件の場合に 被告人は同条項に定める一時停止ないし 徐行義務を怠ったとは言えないとして無罪 の判決を言い渡したんですが右は同条項を 誤解し引手は刑法211条の過失について の解釈的をあったものでありかつ本件の ような状況の元において被害者が飛び出す ことが外伝性がないと認めた点及びこれを 被告人においてま認識予見しる状況では なかったとした点において判決に影響を 及ぼすことの明らかな事実の5人があると いうことなんですよねだからこの子供が 飛び出すという部分に対してのこの予測 ですよね認識の予見しる状況ではなかった というのがま地裁の判決だから左側の方 だけ注意すればいいという条に当てはめる と右側関係ないよねというようなま地裁の 判断というのは判決に影響を及ぼすことの 明らかな事実の5人があるという風に交際 の方では判断をされておりますのでだから ま当時から左だけで良かったのかというと まそういうわけでもないよということに なりますでこっからね非常に長くなるので ま判決の内容だけ分かればいいという方は まここでもう終了で大丈夫ですこの中身な んですけれどもまちょっとね色々ざっと 書いてあるんですが道38条の1個という のは車両とは歩行者が横断歩道により道路 の左側部分を横断しまたは横断しようとし ている時は当該横断歩道の直前で一時停止 かつ通行を妨げないようにしなければなら ないと規定をしているということなんです よねだからこの規定があるっていう状況で 直接にはそこに定められた一定の状況が 存在する場合に横断報道の直前で一時停止 することを車両等の運転者に義務つけて いるだけで横断歩道の直前に至る以前の 地点における原則内視徐行については何ら 触れていないがま考えてみると右の一次 停止を必要とする状況の存在は初めから 明らかであるとは限らずま車両等の横断 歩道に接近した段階において発生すること も多いのであるから車両等の運転者がこの 一時停止義務を守るためにはそのような 状況の発生が改善性がある限りあらかじめ それに備えてある程度速度を調整して進行 することが要請されると言わなければなら ないとだからここのところでその前段階で 原則をしろとかっていうのがま条文のとこ に書かれていないんですが一時停止を直前 でするためにはその手前からある程度速度 を調整して進行することが必要であると いう風な判断なんですよねま当たり前ち 当たり前なので原則をして止まる状況なら 止まる止まらなくても良ければそのまま 行くというような判断になるのでその前 から様子を見るというのは必要だよねと いうのがま出ておりますこの速度調整の 義務というのは道路高通報が名分を持って きてするものではないけれどもそれにも 関わらず38条1項の一時停止義務が発生 する義務であることは明らかなのでこの 義務を守らず減速しないまま横断歩道に 近づいたためにま規定する状況が定発生し たのを発見しても間に合わず横断歩道直前 の一時停止が不可能になったというような 場合には事前に身質的にも西洋行為が認め られる限り運転者としては同条項違反の 在籍を負うことを免れずまたこれにそれに よって横断歩道上の人身を邪したような 場合にはこの義務が結局は横断補助上に おける人身事故防止のためのものである ことに鑑みればこの速度調整義務違反が 過失知子商材の注意義務違反として論で られることにならざる得ないという風に 書いてありますだからここの速度調整義務 違反が過失知子罪の注意義務違反として 論ずるという風な形なんですよねだからま 原則しないまま横断保存に近づいたことと いうのがま問題なんじゃないかなと一時 停止できるような速度に落としていれば 今回の事故は防げたんじゃないのというの が交際の判断ではこのような場合に車両等 の運転者はどのような状況があれば右の 速度調整義務を負うのであろうかそれは その際の道路及びその周平内視車両運行の 状況道路付近にいる歩行者の状況等により 具体的個々的に考えられるべきものである けれども一般的に言うなら交通整理の行わ れてない横断歩道においては歩行者は強い 権を有し例え車両等がその横断歩道に 近づいてきていてもこれを横断して 差し替えないものであるということだから 横断歩道というのは強い優先権があるので 車が走ってきていても横断することは問題 がない差していがないというような交際の 判断が出ておりますのでこれを車両との 運転者の側から見れば一時停止しなければ ならない状況の発生をあらかじめ明確に 余地することは困難な関係にあるわけで あるから等の運転者としては一自停止を 必要とする状況の発生が卑しくも予想され うる状態のもにおいてはその状況がいつ 発生するかわからないことを念頭において これに備え速度を調整すべきであり 言い換えるならば速度調整を必要としない のはそのような状況発生の改善性が認め られない場合すなわち自社が横断歩道の 手前に接近した際にその横断歩道の進路 左側部分を横断しまたは横断しようとする 歩行者のないであろうことが明らかな場合 に限るとだからも明らかにいないっていう 状況以外というのは一時停止が必要となる 可能性がいつ発生するかわからないので それを念頭において備えて速度を調整する 義務があるというのが判断として出てると このことは横断歩道直前における一時停止 義務の場合とは区別して考えるべきであっ て右の一時停止義務は歩行者が現に横断し 横断しようとしてる時に発生すると返す べきことが道路交通法38条1個の規定上 明らかであるものに対しこの速度調整義務 は事前のことであり将来発生するかもしれ ない状況に対処するためのものであるから その状況の発生しないであろうことが明確 な場合に限ってその義務がないとされると いう風に書いてありますまちょかなりね 判決分なので難しく書いてあるんです けれどもこの点に関して現判決ま一心の 判決ですよね一心の判決というのは車両は 歩行者が現に左側部分を横断しまた横断 しようとしている時に限って一次停止また は徐行の義務を多うと設してけれどもこれ は横断歩道直前における一止義務とその 以前の段階における原則義務と行動する 誤りを犯したと左側部分を横断しまた横断 しようとしてる人がいる時に限って一時 停止または徐行の義務を負うという風なの でその前段階においての原則義務と行動し てるという判断なんですよねだからもう そのまま通過していいよというわけではな いっていうような判断がされている原則す べき義務というのがあるという風なのが 交際の判断ですだからそのままの速度で 通過してもいいという風な考えではあるん ですがそれが判断としてまできないような 状況の時はまう原則をしていってそれで 明らかにいない状態になったところからは ま普通に通過できるとだからそのままの 速度で通過していいわけではないと従って 横断歩道直前に至る以前の段階における 問題として現に歩行者が道路左側部分を 横断しまたは横断しようととしていない 限り一時停止のための徐行などの措置を 取る義務を負わないとした現判決の解釈は 当裁判所としては賛同することができない という判断ですねでまだまだ続くんです けれども横断歩道の手前に差しかかった 車両の運転者の原則の程度遺憾は自社が 横断歩道に接近した際にいかなる事態が 発生する改善性があるかということによっ て決まるわけであるということなのでその 時の状況ですよねだからどういうことが 起こり得るのかということによって原速の 程度というのは決まるだから危険性があれ ばそれはま徐行に近いような速度になるし そういう状況でなければそれ相のま原則の 速度ということなんですよねだから徐行で はないということなんですよねで本件に おいて先に述べたように被告認者の通路 右側の対抗車線には自動車が連続して停止 わずかに横断歩道の部分だけが空いていた のであるので進路右側の歩道上にいる歩行 者の同性が見えにくいのは元より右から左 に横断歩道上を横断してくる歩行者を発見 することもかなり困難特に背の低い子供 っていうのはセンターラインの近くまで来 た時に初めて発見できる場合も十分に考え られる状況にあったのであるからま右側 車線が空いていて見通しの良い場合にし 特に原則の必要があったと判断をされると だルールとしては左側と言われていたん ですがま今回のこの件に関してはそれは 原則の必要性があったと判断をされるまた 対抗者が連続徐行している場合と連続停止 している場合と比較すると本件の場合の ように連続停止している場合にその間を 通り抜けて横断する歩行者の出現の改善性 が高いことを考慮に入れるべきであると 被告人の車両の進路が道路の左半分のどの 位置にあったかすなわちその進路と対抗 車両との感覚も速度決定の重要な因になる と考えられるとだから反対側が混んでいる ような状況ですよねその状況っていうのも 特に原則の必要性があったと判断をされる という風なんですがまここの部分の文面と かを見ていくと要するに1停止をしろと いうような判断はされていないってことな んですよねだからこの第2項ですよね当時 っていうのはこちらが第2項で現在の第2 項はこのような状況でどちらも道外横断 歩道の直前で一時停止しなければならない というような文面はありここのその手前の 直前で停してる車両等がある場合において というところこれが横断歩道の直前で停し ている車両等がある場合においてという風 なところがま内容が若干違うんですがま どちらも一時停止しなければならないで 反対車線対抗車線ですよねそこの部分に 対してはどちらもま明文化されてるわけで はないんですよねだけどこの判決の内容の ところは特に原則の必要があったと判断さ れるって書いてありますよねだから特に 一時停止の必要があったとは判断されてい ないんですよねこのかこの裁判ではという ことは今揉めている状況の警視庁の言っ てる内容は東京高裁の判決とはちょっと これはですね合わないんではないかなと いう風に個人的には思うんですよねだから まこの警視庁の方に聞くんであればこの 裁判の内容を見てどうなんですかっていう ところは問い詰めてもいいかなと思うん ですよねこの判決の中では反対側から 飛び出してきたしかも渋滞の車裂横断歩道 のところから子供が飛び出してきたその時 に一時停止の義務があったという判断はさ れておりませんのでそうなってくるとま今 警察の方が取り締まってる内容というのは かなりクエスチョンがあるというような ことは言えますよねだから交通戦理の行わ れてない横断歩道においては横断歩行者は 極めて強い優先権を持っていて走る方法で 横断することも別に禁じられてはおりませ んよだから走って横断歩道渡ることはま 問題がないと横断歩道上における歩行者の 自由な横断を許し歩行者に極めて強い優先 権を認めているのが今の現状まこの当時も そうですが横断歩道と言われるものなん ですよねだ従って以上のことを前提として 考えれば横断歩道に近づく車両等の運転者 というのを走って横断するものまそのこと も考慮に入れてこれに対応する速度にまで 自社の速度を減る義務があると言わなけれ ばならずそのため車両等の運行にある程度 の遅れを生じてもそれは歩行者の安全保護 のためにはやむ得ないという風に考えて いるとだからね止まれとはね一切言わない んですよねねこの判決分を読んでいくと 一時停止しろということが出てこないん ですよね原判決は本件のごと具体的な状況 のもに横断歩道を挟んで定衆の車両の間を 右から左に横断歩道上を渡る幼児が出現 する改善性は極めて弱く全く急な場合で あると返しているのでまその内容としては おかしいということ現判決っていうのは 地裁ですよねだからその可能性は低いよっ ていうのが現判決だったんですがま交際と してはそれは考えろよという内容になて おりますでここの場所っていうのが南北 両側に団地や遊び場が設置をされてい るっていう状況でその時刻事故があった 時刻ですね横断歩道の右側付近の人通りは なく幼児が往来したりまたは村がついて いる状況などが認められ横断が危険な状況 であったということで被害者の本件行動は 全く例外的な有な事象と言うべきであると の結論を導き出したことは重大な疑問が あるとま可能性としては団地があって 遊び場も子供のやつがあるよというような 状態でしかもこの子供の飛び出しっていう 状況はこの子1人じゃなかったんですよね 同年配の幼児45人というのと一緒に横断 不道に向かって走ってきたんですが残りの 子供たちは入り口付近で止まって立ってい たとで横断する機会を待っていたんだ けれどもこの男の子だけがスーパー ダッシュをして飛び出していってボンと 跳ねられたというような状態だったんです よねで被告人の判事所員というのは警6条 10条に従って昭和43年の法律61号に よる改正前の刑法211条の前段罰金等と いうところの本件は横断歩道上における 人身事故で幼児の出現を予想することは さほど困難ではなく今少しく原則していた ならば本件の死亡事故を避けれたと認め られるということ本件事故は4歳の幼児が 横断歩道上を駆け走ったことが重要な原因 となって生じたものであってま誠に危険な 横断の仕方であったと考えられるとだから 幼児の看護者の不注意も感化しえないな から親ですよね親の方にも感化しえないよ とまこういう風な横断をするなというのを 親がやるべきだったということで被告人に 対してあえて実験を貸すのは相当ではない というようなことでま執行猶予がついたの が1年ということなんですよね地裁の方の 判決としてはま無罪という判断だったん ですよねその地裁の判断の無罪となった 部分の大きいのはまいわゆる38条の第1 個の部分がこの横断歩道に関しては左側 部分だけだよと左側部分を横断し横断 しようとするものがいる時には直前で一時 停止をしろよなので左側にそういうものが いないのでそのまま原速は5kmほどしか しなかったけど通過したそれは法律上は 問題ないよっていうのがま地裁の判決とだ けど交際の判決というのは左側が明らかに いない場合というのは直前で一時停止する という感じになるんですが右側が見通しが 悪いという状況にあるのであれば当然横断 歩道は歩行者絶対優先ということなので 右側から横断をしようとする人がいた場合 に止まれる速度にしていないお前は悪いよ ねというのが交際の判断ということなん ですよねただし交際も地裁もどちらも判断 としてはこの一時停止をしろよという判断 はされておりませんので当時の条文は こちらなんですよねだからここの部分で 当該停止している車両等の速報を通過して その前方に出ようとする時は当該横断歩道 の直前で一時停止しなければならないと いうのがま当時のルールなんですが当時の ルールがこういうのがありながらも反対 車線の渋滞の列というもので一時停止を しろというような判決は出ておりませんと いうことはまこの裁判官というのも反対側 のところというのはここの条文ではま該当 しないという判断なわけですよねだから今 揉めてる内容というのもまこれ裁判に かければまおそらくはっきりするかなと いうような気がしますまここの部分はま どう読みといてもこの中身を見ていくと 一次停止の義務があるいわゆる38条の第 2項に関してここね全く触れられてないん ですよね中身がなのでまこういう状況が 判決として出てまそこの裁判としてはま 判決現判決が破棄をされてま有罪判決と なっただから左側だけだからという言分は 通じず右側から横断歩道上なのでその横断 する人がいたら止まらなければいけないと いうことはその前から原則をして止まれる 速度にしておかなければいけないというの が判断だけど一時停止しろというような ことはないということなんですよねここは ねこの判決を見ればねもう明らかなんです よね中身を見るとだから状況はこういう ことだからこれが警省の言ってる言文から すると要するに一時停止しろっていうこと なんですよねだから一時停止をしろという ことで歩行者が飛び出してくるという状況 もないにも関わらずま切符を切られたと 飛び出してきて事故になって男の子が死ん でしまったにも関わらずここの部分で一時 停止しろというような判断がされており ませんのでまこれがいわゆるま裁判そして 警察との判断の違いだから取り締まりを するっていうのはこういうことで 取り締まられてるとま最終的にはやはり 裁判をしてま勝ち取るっていう風なこと しかないのかなという風には個人的には 思いますというのがまこちら ジャッジメントの答えになりますちょっと ね条文長いのでまここの部分ねまイライラ してしまうかもしれないんですけれども 中身としてはそういうことになりますなだ ねまこういう感じで過去のま裁判例って いう部分を出していってそこで皆さんで 考えていただいてま無罪だ有罪だいろんな 意見があると思いますで実際のま判決って いうのをまだ後でこうやって見ていきたい かなという風に思いますのでまこれがねま ちょっといいねっていう感じであればま ちょっとコメントとかに書いといて くださいまいいね押していただければまた 色々なね判決というものをね出してきて皆 さんにちょっとこうやって問いかけていき たいかなと思いますま中身の方はね ちょっともうちょっと分かりやすくして いきたいかなとは思いますのでまよかっ たらねまコメントの方で続けてください いらないですよ色々いただければいいかな と思います最後まで動画ご視聴ありがとう ございましたよろしければチャンネル登録 の方もよろしくお願いします

    裁判内容に関しては、こちらの動画を先に視聴ください。
    ジャッジメント!横断歩行者等妨害等違反!これは有罪? Vo1

    各項目へは、チャプターから飛んで確認できます。

    ※動画は、作成時のニュースを元にしていますので、その後は判明した内容は反映していません
    ※取り上げている道路交通法と道路交通法施行令を元に動画を作成しています。その他ここで紹介していない判断基準がある場合がありますのでご了承ください。
    ※あくまでも個人的考察を含んでいますので、実際の判断等とは違う場合があります。

    勝手に事故調査委員会
    @VdeLfmZm0A67622

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    00:00 オープニング
    02:00 判決
    04:25 判決の内容【第38条第1項】
    05:58 速度調整の義務
    07:08 速度調整義務を負う場合
    09:18 地裁判決の判断の誤りは?
    10:40 高裁の判断(留意する必要があると思われる事)
    12:35 高裁判断でも一時停止義務があるとは述べていない
    14:09 横断歩道での歩行者の優先権
    15:30 事故現場の状況
    16:25 高裁の最終判断
    19:58 警視庁の言い分は、この判決に相違あるのでは?

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    24 Comments

    1. 必要な部分は、下記チャプターからすぐ見れます。

      00:00 オープニング

      02:00 判決

      04:25 判決の内容【第38条第1項】

      05:58 速度調整の義務

      07:08 速度調整義務を負う場合

      09:18 地裁判決の判断の誤りは?

      10:40 高裁の判断(留意する必要があると思われる事)

      12:35 高裁判断でも一時停止義務があるとは述べていない

      14:09 横断歩道での歩行者の優先権

      15:30 事故現場の状況

      16:25 高裁の最終判断

      19:58 警視庁の言い分は、この判決に相違あるのでは?

    2. どうもこんばんは、前回の続きで横断歩道を渡っていた幼児が渋滞中の車列から出てきて走って来たバスにはねられて亡くなった事故ですね。私の見解ですけど、反対車線の車列から出て来た幼児が出て来るかも知れないのに、減速しなかった、バスの速度40キロ~35キロで走っていて幼児に気づいて急制動したが間に合わず幼児をはねてしまったのでなので横断歩道では横断歩道の直前で速度を落として止まれる速度あるいは一時停止すべきだったと思います。なので有罪です。

    3. 全ての「横断歩道」に有る訳では有りませんが、私の住んで居る街には、横断歩道に於いて「対向車の渋滞に寄る横断者の発見の遅れ」を防止する為に、「進行方向に対して横断歩道の向こう側(車ー横断歩道ー斜線部分に成ります)が斜線により『停車回避』に成って居る」ところが有ります。斜線が「白線」ですので「法的拘束力」は有りませんが、私は、これが「黄色線」に成って「法的拘束力」を持たせて欲しいと思って居ます。

    4. すばらしい啓発動画だと思います。警察の判断、判例がいずれにせよこの状況は一時停止か徐行できれば重大事故は少しでも防げると感じました。歩行者いても止まらない人まだまだ多い世の中なので。

    5. この判例は見方によっては
      「歩行者を保護する目的なら、多少の拡大解釈は許される」
      という面も見えてきます
      故に件の問題の警視庁の見解の後押しになり得るものになります。こちらから出すべきものではないと思いますね

    6. 一時停止停止時間、数とか決められていない、バイクで裁判にもなったかな、足をつかなくても、安全確認するための一時停止が出来る人が居るってやつ、
      あの弁護士の処で検挙された人の、ドラレコでもあるのかな、明らかに横断歩行者が居なかった場合で一旦停止で検挙されたっていってるけど

    7. 言ってる事がおかしいですよ。

      明文化されていないから対向車線の車は対象に含まれないというなら、その理屈だと自車線も含まれないと言える事になりますよね。

      おかしいでしょ?そんなの。

      この条文にはただ横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等…としか対象車両の範囲について明記されていません。

      つまりどの車線に停止している車か明文化されてない事を理由に対象に含まれないとすると、対象車両はなくなってしまう事になるんですよ。

      なのでこういう文章の場合は明記されている条件に当てはまる場合はその全てが対象に含まれる、そう判断しなければなりません。

      つまり横断歩道の手前の直前に停止している車両は全て対象に含まれるわけですよ。

      つまり自車線であろうが対向車線であろうが、中央分離帯に乗り上げて止まってる車であろうが、左側のコンビニから出てきて右向いて止まってる車であろうが、右側のコンビニから出てきて左向いて止まってる車であろうが、

      こっちに前を向けて止まってる車であろうがお尻向けてる車であろうが、そんな事には関係なく自分から見た横断歩道等の手前の直前に停止している車は全て対象に含まれると考えるのが適切です。

      要は横断歩道の見通しが悪くなってる状況では減速しつつ横断歩道の手前では一時停止しろって事ですよ。裁判所の判断は。

      徐行はいつでも停止できる速度で走る事ですが、減速には単に速度を下げる事だけではなく停止する事も含まれます。

    8. この手の「横断歩道」関連法制は、法律の条文としては「解釈がゆるい」ものであるのは確か。
      ただし事故予防の観点から言えば、信号のない横断歩道があって対向車線が渋滞していれば、その横断歩道手前で停止できる速度で走行す「べき」なんですよね。

    9. 解釈次第なんで司法に判断を委ねるしかないかと、この動画の件は一時停止以前に減速すらされてなかった事が問題視されてる訳で、この判決をもとに一時停止義務は無かったと言い切るのは難しい気が、まぁ客観的に見て警視庁側が負ける可能性が高いと思いますが決め手には欠ける

    10. もうずっと止まっといたらええんちゃう?
      全員止まって微動だにせず交通マヒ起こして混乱させたらええねん。

      この国は腐ってる、実力行使が一番いい

    11. 判決内容がどうも、親の感情に合わせて強引って感じがしますね
      事故の発生は結果論であって、その前段の行動が過失であるならば
      『全ての自動車は、全ての横断歩道で逐一徐行しなさい』ってことになりますんで
      それって正常な運行に支障が出て追突事故を誘発するのでは?って思うわけでしてね

      法律云々を抜きにして常識的に考えると
      『安全を確認してから横断しなさい』の一言に尽きるんじゃ?って思いますね

    12. バスが悪い。歩行者の過失をとっても歩行者1割くらいに思う。子供に限らず、左右問わず停車車両の陰から人が飛び出しても回避、停車できる様に運転するべき。

    13. 徐行義務のある箇所(道交法42条)に、前後が車両で塞がれていて見通しの悪い横断歩道を追加すればよい。

    14. 完全に罪刑法定主義に反しています。
      法文をかくだいかいしゃくしているとしか考えられない。
      刑罰の場合は法文の解釈を狭義に解釈すべきである。

    15. 横断歩道は歩行者の聖域

      車両は横断歩道上を通行させてもらっているに過ぎません

      皆さんコンビニに入ろうとして歩道の手前で一時停止しますよね?

      あれと同じです

      横断歩道を通る時は一時停止しましょうよ

      ドライバー目線の考えばかりではなく、あなたの家族が横断歩道で事故に遭うことを想像してください

    16. 運転手側が悪いけど他の同年輩の子どもは横断歩道できちんと止まってるんだよね。この高裁の執行猶予判決の通り親の躾も問題だよってことかな。普段からスマホばかりみたり注意せずに車が危ないから必ず止まるんだよとか子どもに言ってこなかったんだろうなぁ。

    17. 法律の書き方としてはどうなのって言う点はありましたから、判決の内容には納得はいくものの、疑問にも、思います。

    18. 至極まともな高裁の判決
      見通しが悪い場面で徐行しないなんて、恐くて運転できない
      左限定だからOKって、あり得ない。 昔も今も。

    19. 法律としてどちらが正しいのか俺には分からない。
      一つだけいえることは、どんなに法律が厳密になっても、現実にはそれが実行できないということだ。実際の運転では「法律がどうだから」ではなく常識的に考えられる範囲内で危険を察知して安全運転しているわけで、法律専門家でも判断のできないような微妙な状況を瞬時かつ適切に判断することなんぞできるわけがないからだ。
      現実的には危険の多い人口密集区域は走らない。そんなところに住まない。都会なんてもう子供を育てられる場所じゃないので、子供のいる親は地方に引っ越す。てのがいいんじゃないだろうか。

    20. 裁判「当然の解釈や」→国民「法律が曖昧なのはアカン」→国「詳しく書くわ」→国民「法律に載ってないからワシは悪くない!」→以下繰り返し

    21. 本件は、「字面ばかりこだわるな」という好例と言えるのでは。

      他の条文と比較して〜と論じたところで、裁判官から「空気読め」と言われたらどうしようもない。

    22. 難しいですね、状況にもよりますが対向車線のみ渋滞中で100Mおきに信号なしの横断歩道等では減速すると左から無理に抜きに出る車両も少なくありません。最近では一時停止した車両が追突されたはずみで歩行者と接触した事例もありました。

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