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    高校生が教師の水筒に体液混入

    小学校に侵入→女性教師のタンブラーに“体液”かけた男子高校生 韓国警察が「性犯罪」適用を検討

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    韓国・済州島(チェジュド)で女性教師のタンブラーに“体液”を入れたとして立件された男子高校生に対し、警察が適用容疑を「器物損壊罪」から「性犯罪」に変更する方向で検討を進めている。

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    『時事ジャーナル』など複数の韓国メディアが9月14日までに報じたところによると、西帰浦(ソグィポ)警察署は建造物侵入および器物損壊などの疑いで立件した10代の男子高校生に対し、強制わいせつなどの性犯罪容疑を適用できるか法理の検討を行っている。

    男子高校生は今年4月27日午後、済州特別自治道西帰浦市にある小学校の教室に侵入し、女性教師が使用するタンブラーに自身の体液を入れた疑いがある。6月5日にも教室に侵入し、女性教師の椅子に尿をかけた疑いもある。

    『時事ジャーナル』によると、女性教師は事件後に「私がいない間に教室で私の写真をこっそり撮影したのか、あるいはほかに何をしたのかがわからない」と、極度の恐怖と不安を訴えたという。

    韓国警察はこれまで、被害者の身体に対する直接的な接触がない場合、性犯罪の適用が難しいとする従来の判例に基づき、「器物損壊容疑」で捜査を進めていた。

    (写真=サーチコリアニュース編集部)

    ただ、大法院(最高裁)が今年7月に別の類似事件で「直接的な身体接触がなくても、相手の意思に反して体液を摂取させようとする行為は実質的な有形力の行使であり、強制わいせつ罪に該当する」とし、強制わいせつに関して無罪とした原審を破棄し、有罪の趣旨で事件を差し戻した。

    2024年7月に発生した同事件では、ある女性が経営するカフェを訪れた人物が、面識のない経営者女性のコーヒーカップに予め用意した自身の精液を入れ、これを飲む様子を目撃した後、その場を離れた疑いがもたれた。遅れて事実に気づいた女性はコーヒーを吐き出した後、パニック障害と診断され、カフェを閉店するまでに至っていた。

    当時、大法院は「精液は強い性的意味を有し、感染を媒介する可能性のある体液である。このような他人の体液を医師の許可なく飲ませ、体内に投与する行為は、精神的苦痛だけでなく肉体的苦痛も引き起こす可能性がある」と指摘していた。

    今回の男子高校生による事件に関して、警察は新たな判例を踏まえて法理検討を進めており、最終的な容疑を決定したうえで事件を検察に送致する方針だという。

    (文=サーチコリアニュース編集部)

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