2026年10月16日 12:26

門真消防署
守口市門真市消防組合は15日、運転免許の停止期間中であることを隠し、救急車を11回運転したとして、門真消防署に勤務する男性消防士(27)を停職6か月の懲戒処分にしたと発表しました。男性消防士は、処分を受けた日に依願退職しています。
門真消防署に勤務する男性消防士(27)は、今年6月、兵庫県赤穂市の高速道路を私用車で走行中、速度超過で取り締まりを受け、90日間の免許停止処分を受けました。
免許停止期間は8月5日から11月5日まででしたが、その期間が始まる前の7月6日、男性消防士は警察に「免許を紛失した」と申告し、免許証の再発行を受けていました。
その後、男性消防士は紛失した免許証を自宅で発見していて、本来は再発見された免許証は返納する必要がありますが、男性消防士はそのまま見つかった免許証を返納しなかったため、手元に運転免許証が「2枚」ある状態となりました。
そして、免許停止期間が始まった際、男性消防士は再発行された「新たな免許証」を関係機関に提出したものの、自宅で発見していた「古い免許証」は手元に残していて、消防署での免許証を確認される際はこの「古い免許証」を提示して、確認をすり抜けていたということです。

8月13日、市民からの「免許停止中の消防職員が救急車の運転をしている」という旨の情報提供があり、消防組合は全職員を対象に調査を実施しました。男性消防士はこの際も、2枚のうち「古い免許証」を調査担当者に提示しましたが、調査担当者は、男性消防士が引っ越しをしているのに、免許証で住所変更の手続きが取られていないことを指摘。住所変更の手続きをするよう指示しました。ところが、8月16日に調査の担当者が再度男性消防士の免許証を確認したところ、住所変更の手続きがなされておらず、担当者は次の勤務日の8月19日までに手続きを済ませるよう指示。男性消防士は、「これ以上ごまかしきれない」と感じ、8月16日の24時間勤務を終えたあと、運転免許停止期間中であることを調査の担当者に報告したということです。
免許停止期間中、男性消防士は計3日間、11回にわたり出動し、「無免許運転」の状態で救急車を運転していました。いずれも、車両の走行や患者の容体に影響はなかったということです。守口市門真市消防組合は、9月30日付で男性消防士に停職6か月の懲戒処分を下し、男性消防士は同日に依願退職したということです。
守口市門真市消防組合は、「この度の不祥事につきまして、消防は市民の生命、身体及び財産を守ることを使命としているにもかかわらず、本件事案を発生させたことは、市民の皆様の信頼を裏切るものであり、深く心からお詫び申し上げます。今後、消防吏員として保持すべき資質の向上のため、道徳規範及び服務規範の再徹底を図ります。そして、全体の奉仕者として公共の利益のために全力で業務を遂行し、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります」としています。
最終更新日:2026年10月16日 12:34
